大判例

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東京高等裁判所 昭和58年(行ケ)245号 判決

請求の原因一ないし三は当事者間に争いがない。

原告は本件審決について本件考案の要旨認定に関する部分を認めるのみで、その余の部分である本件考案を無効とした認定判断、即ち審決が甲第一号証、第四号証、第六号証として摘示した各引用例の記載内容、右各引用例との対比及び右各引用例から本件考案がきわめて容易になし得たとの認定判断をすべて争つている。ところで、本訴は実用新案の登録無効審判請求事件につきこれを認容した審決に対する取消訴訟であるから、審決に示された登録無効事由は実用新案法三条により無効請求人である被告においてこれを立証すべきものと解するのが相当である。しかるに、被告はこの点についてなんらの立証をしないから、審決は取消を免れない。

よつて、原告の本訴請求を正当として認容する。

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